よくある質問|八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市, 東大和市,相模原市、津久井郡にお住まいの方の帰化申請サポートです。

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帰化申請・FAQ

1、帰化申請が不許可になった場合は?

残念ながら諸々の事情で不許可となる場合があります。
不許可は行政処分の一つです。行政処分の一つですから、再申請も当然に出来ます。
不許可となった理由が解消されると(例えば、日本での在留期間が短いなど)再申請できる状況になりますので、再申請できます。。

再申請するためにも不許可になった場合は、不許可の理由を聞いて、その問題が解決する対策を行ってから再申請します。その場合は高い確率で帰化申 請は受理されるものと思いま す。


2、日本人配偶者の帰化申請について

日本人の配偶者は他の在留資格の方と比較して帰化要件は緩和されています。

簡単に言えば、配偶者としてビザを取得し、3年間以上日本に住所があれば良く、婚姻期間の長さは要件に関係ありません。

ただし、婚姻期間が短い場合(3年など)はそれなりに許可が下りるまで時間がかかるようです。

ところで、他の帰化要件である、素行が善良であり、独立生計能力(扶養を受けている場合は、その夫、又は妻が「資産又は技術によって生計を営む事が出来 る」必要がありますが、日本人の夫が定職を持たず、素行に問題(例えば刑事処罰を受ける)なとあれば、素行、生計要件に問題がありますので、不許可と判断 される可能性あります。

一般的な夫婦で、共に健全な生活を送っていれば気にする必要なありません。


3、帰化申請の住所条件とは?

帰化が許可される条件として、引き続き5年以上日本に住所を有する事となっています。

この引き続き5年以上という意味は帰化許可の申請する時まで5年以上、継続して日本に居住していなければならないことであり、さらに帰化許可の決定がされ る時まで継続していなければなりません。

たとえば、5年間の間に中断があってはいけませんし、申請後、日本を出国した場合は条件を満たない場合も出てきますので注意が必要です。

出国の際に再入国許可を得て、その期間内に再入国していれば問題ありませんが、再入国せずに、引き続き外国に居住すると住所条件を満たさない事になりま す。

いうまでもありませんが、帰化申請の住所とは適法なものとなります。当然に登録証の住所と一致する事が必要です。不法入国、不正な在留資格の場合は、たとえ生活の根拠が日本にあっても住所条件を満たさない 事となります。


4、帰化の条件について

帰化申請の条件は定められています。しかし、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化は法務大臣の自由裁量ですので、条 件とは、最低限度の条件と考えたほうが無難です。

一般的な条件は

1 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有する事が必要です。住所とは生活の拠点であり、適法でなければいけません。不法滞在など論外です。

2 能力条件:20歳以上で現時点、国籍のある国の法律にしたがって成人である事が必要です。たとえばブラジルは21歳以上が成人ですからブラジル国籍の 方は21歳以上が条件にもなります。ただし、家族で帰化する場合は、父母が帰化するなら、20歳の条件は不要です。

3 素行条件:社会通念という事ですね。

4 生計条件:日本でちゃんとした生活が出来る事を証明する必要あらります。生活できるだけのお金の日本で稼いでいる事など必要ですが、海外の親からの仕 送りもOKです。

5 重国籍防止条件:帰化は無国籍又は帰化によってそれまでの国籍を喪失する事が条件となります。

6 憲法遵守条件:いわゆる、暴力などで国家、政府を破壊する企てをする人は帰化できません。

5、帰化申請とは

帰化とは、その国の国籍を有しない人から国籍を希望する旨に従って国家が許可を与えるものです。

日本では法務大臣の権限とされていますので、帰化についての相談は法務局となります。時々、入管と勘違いされている方もいますが、最寄りの法務局へ申請す る事となります。

ただし、帰化という事はそれまで所有していた国籍を喪失する事ですから、帰化申請には本人の意志が最重要視されます。その為、帰化申請については基本的に 代理人で申請・・・という事はありえません。

なお、帰化の条件は国家が自由に決める事ができます。


6、永住と帰化の違いについて

永住と帰化・・・どっちがいいですか?という質問を受ける事があります。。

具体的に説明しますと、帰化とは、日本人になる事です。日本国民としての地位が与えられます。簡単に言えば、参政権が発生します。日本人であれば当然の権利という事です。ところで「永住権」という法的が概念はありませんが、「永住者」という在留資格があります。つまり、在留資格の一つです。

今回の質問も、帰化が何か他の在留資格のように誤解したものと思いますが、全く、性質が異なります。。

よく永住権を取る・・・と言いますが、法的には永住者の在留資格を取得するという事と同じ意味となります。

在留資格である以上、外国人です。外国人であれば、自分の母国があるわけですから、退去強制制度や再入国許可制度の適用があります。一定以上の犯罪を犯せ ば永住者が在留資格である以上、退去強制で母国(国籍国)へ送還されますし、再入国の許可を取らずに出国した場合は、永住者の在留資格は無くなってしまい ます。

ところで帰化しますと日本人になります。その結果、いわゆる戸籍が作られます。 以前、戸籍のない国の方が帰化して、日本の戸籍を見て、微笑んでいまし た。私も嬉しかったのを覚えています。嬉しい瞬間ですね。 

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帰化申請

高崎行政書士事務所

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代表 高崎
行政書士 CFP
申請取次届出(東京入国管理局)
八王子国際協会理事
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